離婚や夫婦問題の相談 人生のやり直し 心豊かで明るい人生のために !!
離婚の基礎知識
〔高橋 知子〕 カウンセリングルームでは、
離婚を決意した方の不安を取り除き、問題解決をし、確実にサポートしております。
- (1)お金の問題 〔財産分与、慰謝料、婚姻費用の分担、年金等〕
- (2)子供の問題 〔未成年の子供の親権者、面接交渉権、養育費等〕
- (3)戸籍と姓の問題 〔結婚で姓を改めた方の戸籍と姓等〕

- (1)生活費をどうするのか、前もって準備をしなければなりません。
特に専業主婦の場合には、職を探しておきましょう。
- (2)住居をどうするのかも重要なことです。
初めは、実家など、頼れる所があれば、頼るのもひとつの手です。
- (3)子供の保育をどうするか、子供が小さければ、保育所などを考えなければならないかもしれません。また、子供の将来や教育のことも真剣に考え、養育費についても深く考えなければなりません。

(1)協議離婚
夫婦の話し合いによって別れる方法です。
夫婦が合意したうえで、市区町村役場に「離婚届け」を提出し、受理されれば成立します。協議離婚の場合、財産分与や養育費、お金のこと、子供のことなど、自分たちで取り決めておく必要があります。協議書を作って、後々、揉めることのないようにしましょう。
(2)調停離婚
家庭裁判所の調停によって別れる方法です。
協議をして別れられない場合は、どちらかが家庭裁判所に調停を申し出て、お互いが合意すれば、成立します。
裁判と混同している人がいますが、調停には裁判のような強制力はありません。
二人の間で話し合いが出来ない時には、調停を申し立てましょう。また、裁判の前には調停をしなければなりません。
(3)審判離婚
家庭裁判所の審判で別れる方法です。
調停が不成立の場合、家庭裁判所の判断で「調停に代わる審判」を下す事もあり、審判が確定すると離婚が成立します。
(4)裁判離婚
協議や家庭裁判所の調停、審判でも成立に至らなかった場合に、
夫婦の一方から、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判によって別れる方法です。
裁判では、法律で定められている特別な理由がない限り、離婚は認められません。
- 不貞行為があった時
- 悪意で遺棄された場合
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
離婚が裁判で認められるためには、5項目のうち、どれかの理由が必要となります。
〔高橋 知子〕カウンセリングルームに、お越しいただければ、
その理由について等の、きめ細かいサポートが出来ますし、
必ず、ご相談者の、お役に立つことが出来ます。 p>


- 〒220-0042
横浜市西区戸部町7-225
パレステージ横浜ベイウエスト803
- TEL:045-312-9107(代)
FAX:045-312-9108
- [運営会社]株式会社
トータルサポートプラス


【電話受付時間 】
10:30~18:30
【面談時間 】
10:00~22:00 要予約
原則的に年中無休となっておりますが、
出張カウンセリング、同行サポート、
セミナー、講演 等で、電話受付が
出来ないことがあります。
ご了承下さい。
- 【 交通手段 】
- JR横浜駅より徒歩15分
- 市営地下鉄 高島町駅徒歩2分
- 京浜急行 戸部駅 徒歩5分
お気軽にお問い合わせ下さい。