離婚相談「高橋知子」悩みカウンセリング トップ > アドバイスブログ > 離婚時の年金分割
平成19年4月1日から実施された、離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)について、おさらいをしてみましょう。この制度は、厚生年金の分割ですから、当然、夫婦のどちらか、あるいは、夫婦の二人とも厚生年金に加入している方々が離婚する場合に適用されます。分割をしたいと考えるのでしたら、早目に、日本年金機構や、公務員の場合は、それぞれの共済組合へ、「年金分割のための情報提供請求」をしましょう。その資料を持って、離婚時の話し合いが出来れば、なおよいでしょう。平成20年4月1日から実施された3号分割制度は、平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンや公務員等の被扶養配偶者)期間がある方が対象です。現在において、年金分割を希望される方のほとんどが、平成20年4月1日以前の結婚であるため、3号分割に当てはまる方も、以前の分に対し、分割の割合について話し合って決めなければなりません。合意出来ない時には、家庭裁判所に相談しましょう。★[高橋知子]悩みカウンセリング★



【予約受付時間】
【相談時間】
原則的に年中無休となっておりますが(年末年始は除く)
出張カウンセリング、弁護士事務所への同行サポート、
セミナー、講演 等で、電話受付が
出来ないことがあります。
ご了承下さい。
離婚相談「高橋知子」悩みカウンセリング では地球温暖化防止に貢献しております。