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離婚用語辞典
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非嫡出子
2010/08/07
別称、婚外子。法律上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子のことです。母親は子の出生により特定できますが、婚姻関係が無いために父親の特定はできないので父親本人の認知により父子関係を発生させることができます。ちなみに相続分は嫡出子の2分の1とされています。現在、「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目されています。
普通養子縁組
2009/12/03
養親と養子との契約で成立する養親子関係のこと、またはその状態です。養子となっても実の親との親子関係も残り、結果として二重の親子関係が成立することになります。つまり、子は今までと同様に、実親との間に扶養請求権・相続権をもつことができます。対義語として、特別養子縁組がありこちらは実親との親子関係を終了することをいいます。
不貞行為
2009/12/03
裁判例からみると、不貞行為とは、ふしだらな行為にとどまらず、肉体関係を伴った貞操義務違反として考えられているようです。1回限りの浮気や偶発的な不貞行為でも離婚理由に該当するわけですが、不貞行為による離婚事件で判例に現れたものは、情交関係でも、同棲関係でも、ある程度の継続的な性関係にあることがほとんどです。
夫婦間の契約取消権
2009/12/02
夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限りは、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる、とされています。これは夫婦間における契約というものが一時の気まぐれによるものであったり、または夫による圧力によるものであったりするため、そこで起きる契約というもののもつ不確定要素を考慮した権利であるといえます。ただし、この規定が適用されるのは、契約時に夫婦が円満な状態であったこと、また解消時も同様であったこと、が条件となります。
夫婦関係円満調整
2009/12/02
夫婦関係円満調整の調停は、相手から一方的に離婚話をもちだされた場合や、配偶者の飲酒癖、ギャンブル癖、不倫、暴力などが原因で、夫婦関係が円満でなくなった場合などに、その原因を取り除き、夫婦関係を回復する為の話し合いをする場です。その結果、相手方との間にその行動を改めるとの合意ができた場合には、その合意が調停調書に記載されます。ただし、この内容について相手方に対して裁判所から強制することは認められていないので、相手方が行動を改めるかどうかはあくまで本人の自覚によることになります。
扶養的財産分与
2009/12/02
離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、それに対する扶養としての財産分与を行うことです。簡単に言い換えるなら、夫婦のどちらかが離婚によって経済的に困難な状況になったときに経済的自立の目処がたつまでの間、もう一方によって支払われる生活保障です。 これは子供に対して支払う養育費などとは全く異なるもので、支払い期間は通常で3年といわれています。
未成熟子
2009/12/02
扶養の必要性が認められている子、親の監護なしでは生活を保持しえない子のことを指します。判断基準としては、成人してるかどうかではなく、自分で稼いでいるかどうかなどといったように、子自身が経済的・社会的に自立しているかどうかがポイントになります。一般的に、離婚の際に未成熟子の親権・監護権を獲得した夫婦のどちらかは、もう一方に対して養育費などの請求ができます。
面接交渉権
2009/12/02
離婚成立後に子供を引き取らなかった方の親が子供と面会等の接触を行うことを面接交渉といい、それをすることができるという保証の権利のことを面接交渉権といいます。親権・監護権とは異なり、面接交渉権は民法などの条文に規定された権利ではありませんが、裁判所で認められた権利であり、また親として有する権利であると認められています。ただし、親との接触によって子供に悪影響を与えると判断される場合には、面接交渉が制限されたり、面接交渉権そのものが認められないこともあります。
面接交渉についての調停・審判申立
2009/12/02
面接交渉の具体的な内容や方法についてまずは夫婦による話し合いで決めることになります。しかし、もし両者による話し合いでは取り決めがまとまらない場合、家庭裁判所に調停・審判の申立てをして面接交渉に関する取り決めを求めることができます。面接交渉権の調停・審判は、離婚前の別居状態や、離婚後に面接交渉で問題が発生した場合など、離婚成立時の前後を問わず、いつでも申し立てることが出来ます。
面接交渉
2009/12/02
離婚成立後に子供を引き取らなかった方の親が子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触したりすることなどの総称です。これらが認められる基準として最も重要なのは、子供の利益・子供の福祉と呼ばれるものです。つまり、会うこと・接触することで子供になんらかの悪影響を及ぼす可能性のある場合にはいくつかの制約が発生したり、面接交渉ができなくなることもあります。一般的には離婚した両親による話し合いなどで具体的な内容(いつ、どこで、どのように、どのくらいなど)を決め、さらに離婚協議書や公正証書などの書面におこしておくと良いでしょう。
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