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離婚用語辞典
離婚用語辞典
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有責配偶者
2009/12/02
離婚に至る原因について主として責任のある配偶者のことです。主に挙げられる具体例としては浮気・不倫などの不貞行為、暴力行為などであり、原則として有責配偶者は離婚請求をすることはできないとされていますが、いくつかの条件を満たしていれば可能になります。
有責配偶者の離婚請求
2009/12/02
法律では、原則として有責配偶者が離婚を請求してもその訴えは認められないことになっています。しかし、実際に夫婦関係が破綻していることを前提として、以下の条件が満たされているときには例外として離婚請求が認められる場合もあります。(1)夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、(2)夫婦間に未成熟の子供がいない(3)離婚後も無責配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況の下におかれないこと、の3つです。ただし全て満たしていたとしてもあくまで認められる可能性があるというだけなので注意が必要です。
養育費の増額
2009/12/02
一度養育費を調停などで決めておいてあったとしても、不意の事情などにより養育費の増額が必要になってくる場合があります。そういった際に、まずは親同士が話し合って決めるのが原則ですが、話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てることが可能です。ちなみにその具体例としては、子の入学・進学による費用、病気・怪我による治療費、受け取り側の親の病気・怪我など 、受け取る側の親の転職や失業による収入の低下 、物価水準の大幅な上昇などが挙げられますが、たとえ特別な事情があっても、支払う側に経済力が伴わなければ増額は望めません。
養育費変更の申し立て
2009/12/02
一度養育費を調停などで決めてあったとしても、その後、不意の事情などにより養育費の変更が必要になってくる場合があります。まずは両親による話し合いで決めることになりますが、もし決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。申し立てをするのは父母どちら側でも可能です。こういったことが起こり得るケースは様々ですが、養育費を受け取る側が再婚するとき、どちらかが病気・怪我などによって収入が低下するとき、子供が収入を得るようになったとき、などが主に挙げられます。
養育費の支払い
2009/12/02
養育費の支払い期限は、基本的に夫婦の話し合いで決めますが、「高校卒業まで」「大学卒業まで」「20歳の誕生月まで」など、具体的に支払い期限を設定します。「毎月〇万円」というように一定金額を月払いにするのが通常です。お互いの確認の為にも、子供名義の養育費専用口座を作ると良いでしょう。
養育費算定表
2009/12/02
一般的に、養育費などの算定には様々な要素が関わってくるためその判定は複雑で難しいとされています。そういったなかで、東京・大阪の裁判官が共同で作成した養育費算定表が現在では養育費の算出の大きな目安となっています。 養育費の金額を過去の事例に合わせて分かり易くまとめてあり、これに基づいたデータから個々のケースに合った養育費を簡単に知ることができます。
離婚届不受理申請
2009/12/01
離婚届が受理される前に役所にこれを提出することによって、離婚届が受理されなくなるという法的な効力を持つ書類です。
具体的な用途としては、夫婦のどちらかが独断で離婚届を提出してしまう可能性のあるとき、または夫婦どちらかの親が提出してしまう可能性があるとき、などが挙げられます。例え偽造された離婚届であったとしても、記述に不備が無ければ受理されてしまうこともあります。そういったことを未然に防ぐための手段として用いられています。この他にも自分の意思と反して離婚届が提出されてしまう可能性があるときにも申請します。この申請は、書類を出した本人の取下書が無ければ無効化することはできません。
和解
2009/12/01
民事上の紛争において、紛争当事者が互いに譲歩し合ってその争いをやめることを指します。大別すると、当事者同士の契約による裁判外の和解と、裁判所により行われる裁判上の和解、の二つがあります。裁判上の和解は、当事者が直接話し合うのではなく、裁判官が間に立って、双方の言い分を聞きながら進めて行くものです。ここで双方が納得して和解が成立すれば、裁判はその時点で終了となります。またここで調書に記載されることによって確定判決と同一の効力が生じます。
親権
2009/12/01
内容としては、未成年子に独立の社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監督・保護し、また、精神的発達をはかるために配慮をすることと、未成年子が財産を有するときに、その財産管理をし、その財産上の法律行為につき子を代理したり、同意を与えたりする権利があります。
離婚届
2009/12/01
法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類で、必要な事項を記載 し、離婚する夫婦及び成年の証人2名が、それぞれ署名・押印し、届け出は、 夫婦の本籍地または、所在地(現住所)ですることが出来る。
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