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離婚用語辞典
離婚用語辞典
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離婚の取消
2009/12/01
離婚が成立してしまった後に、当事者のはっきりとした意思表示によって離婚を解消することです。離婚を取消することは可能ですが、すでに離婚したということが戸籍には明確に記載されてしまっているためこれを訂正する必要が出てきます。訂正するには原則的に「協議離婚届出無効確認訴訟」が必要になります。
しかし、調停離婚または裁判離婚により離婚が成立した場合は取消をすることができません。あくまで、協議離婚の場合にのみ限られます。
離婚の無効
2009/12/01
離婚の効力発生に必要な要件を欠いているために、離婚効果が発生しないことを指します。具体的には離婚届の記述不備などが挙げられます。
またこれを意図的に申し出るケースとしては、夫婦のどちらか一方が相手の承諾を得ずに離婚届を提出してしまっていた際に、離婚意思の無かった側が刑事告訴や調停の申立などをする場合があります。
離婚原因慰謝料
2009/12/01
離婚に至る原因・事由となった夫婦どちらかの違法行為によって、もう一方が受けた精神的・肉体的などの苦痛に対して支払われる慰謝料です。言い換えれば、離婚原因である有責行為をした者に対して請求される損害賠償金のことを指します。有責行為の代表的なものとしては、浮気(不倫・不貞)、借金、暴力(性的なもの・言葉の暴力も含む)、生活費の未納入、などが挙げられます。
離婚自体慰謝料
2009/12/01
離婚という行為自体によって生じる精神的・経済的などの負担に対して、有責者が相手に支払う慰謝料のことです。離婚をすることにより、離婚歴ができてしまうということ、離婚によって生じた将来の生活の不安について、妻(夫)という地位が侵害されたこと、などに対する損害賠償金のことを指します。
養育費の請求
2009/12/01
両親が離婚したとしてもその夫婦間にいる子供(未成熟子)を扶養する義務に変わりは無いため、互いの経済力を考慮した上で子供の養育費を分担しなければなりません。このとき両親間での話合いだけでまとまらない場合には、親権をもつ側の親からもう一方の親に対して養育費の支払を求める調停を家庭裁判所で行うことができますが、離婚調停を申し立てるなかのひとつの問題として解決されるのが通常です。
養育費
2009/12/01
未成年の子供がいる夫婦の場合は、離婚後も子供の養育費を分担する義務があります。一般的には、成人するまでの費用ということになり、衣・食・住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費など多岐にわたった項目が含まれます。
また養育費はあくまでも子に対して支払うものなので、別れた配偶者に対して支払うものではなく、つまり財産分与や慰謝料などとは全く別の性質のものになります。
離婚の際に称していた氏を称する届
2009/12/01
離婚をすることにより、通常は婚姻によって姓が変わっていた者は旧姓に戻らなければなりません。しかし、なんらかの理由によって旧姓に戻りたくない場合は、協議離婚による離婚の日から3カ月以内の期間に、戸籍法が定めている「離婚の際に称していた氏を称する届」(略称:婚氏続称届)を役所に届け出ることによって、婚姻中に称していた氏(姓)をそのまま継続して称する(名乗る)ことができるようになります。一般的には、離婚の届出と同時に手続きをしています。
離婚の原因
2009/12/01
非常に様々な事項が挙げられます。また、夫・妻それぞれで申し立てる理由は変わってきますが、夫妻ともに原因の多くは「性格の不一致」とされるものです。夫婦相互に関わる様々な性格上の問題を、「性格の不一致」として呼んでいることが多いようです。他に挙げられる原因としては、夫側の申し立てですと「相手の不倫」、「相手の浪費」、そして妻側では「相手による暴力」、「相手の不倫」が多いようです。
それらの原因は、婚姻を継続し難い事由となります。
離婚の理由
2009/12/01
離婚を求める訴訟に際しては民法で定められた以下の理由のいずれかが必要となります。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
慰謝料
2009/12/01
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償ですから、慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料請求権は発生しません。
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