離婚に伴う慰謝料が請求できる場合
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償ですから、慰謝料請求が認められるには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければなりません。単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料が発生しません。また、
夫婦関係がすでに破綻してしまった後(別居後など)、相手方が異性と関係を持ったとしても、離婚との因果関係がないので、そのような関係を持ったことに対する慰謝料請求権は発生しません。通常、離婚のときから3年で、離婚に伴う慰謝料請求権は時効により消滅します。
慰謝料額の基準

慰謝料自体、精神的苦痛に対する金銭的賠償ですから、人によって精神的苦痛の程度も異なり、また、離婚に至る経過もいろいろなので、慰謝料については、客観的基準を明確に定めることは困難ですが、慰謝料を算定する際に考慮すべき事項として、1、離婚の有責性の程度 2、背信性の程度 3、精神的苦痛の程度 4、婚姻期間 5、当事者の社会的地位 6、支払い能力 7、未成熟子の存在 8、離婚後の要扶養 などがあります。
浮気 ・不倫相手への慰謝料請求について
配偶者の浮気、不倫によって、精神的に傷つけられた場合は、配偶者と相手方に共同不法行為が成立し、ふたりは連帯して損害を賠償する義務を負います。したがって、配偶者のみならず、浮気、不倫の相手にも慰謝料を請求することができます。
浮気、不倫相手への慰謝料請求には、証拠をそろえておく必要があります。
自分の配偶者と不貞行為に及んだという証拠が必要です。
メール・メモ・領収書・本人が自白した文面・調査会社の資料などです。
浮気、不倫相手の身元も調べなければなりません。
慰謝料という形で謝ってもらう、関係を清算してもらうわけですが、
証拠を手に入れるということは、現実をより深く知っていかなければならないことですので、非常のつらいものです。
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離婚の原因が不貞行為の場合は、配偶者及び、浮気、不倫相手に対しても慰謝料を
請求する事ができます。
慰謝料の金額は「精神的苦痛の度合い」、「支払い能力」等が暫定基準になり、
一般的な基準額というものはありません。
慰謝料の額について不安がある場合には、弁護士の法律相談を受けるのがよいでしょう。
また、請求についても離婚の他の条件と共に、弁護士に依頼した方がよい場合もあります。

離婚しない場合にも、浮気、不倫相手に対して、慰謝料を請求する事が出来ます。
配偶者を許したかどうかは、浮気、不倫相手に対する請求権に影響しませんが、
慰謝料の額に影響する場合はあります。
実際には離婚をしないのですから、配偶者との人間関係を充分に考慮しなければ
ならない事は言うまでもありません !!
★ ご相談に際しての、個人やご家族のプライバシーは、厳重に守られており
外部に流出することは絶対にありませんので 安心です !!
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[外部リンク]横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所
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